フレックスの残り勤務時間計算

清算期間の総労働時間と、ここまでの実労働時間、残りの出勤日数を入れると、不足している時間と1日あたりに必要な勤務時間が分かります。法定労働時間の総枠も参考表示します。

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足りない時間は「総労働時間−ここまでの実労働時間」です。それを残りの出勤日数で割ると、1日あたりに必要な時間が分かります。

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清算期間の暦日数

数字を入れると、ここに結果が出ます。

フレックスの残り勤務時間計算の使い方

  1. 「清算期間の総労働時間(会社が決めた時間)」に、会社が定めている時間を入れます。
  2. 「ここまでの実労働時間」に、今の清算期間で働いた時間を入れます。
  3. 「残りの出勤日数」と「清算期間の暦日数」を入れます。
  4. 足りない時間と1日あたりに必要な時間、参考として法定労働時間の総枠が表示されます。

フレックスの残り勤務時間の計算式

フレックスタイム制では、会社が清算期間ごとに「総労働時間」を決めています。足りない時間は「総労働時間−ここまでの実労働時間」です。このツールは、清算期間が1か月以内の場合を想定しています。1か月を超える清算期間には、1か月ごとの上限など別の決まりがあります。

1日あたりに必要な時間は「足りない時間÷残りの出勤日数」です。分単位で切り上げて「○時間○分」で表示します。すでに総労働時間に届いていれば「達成済み」と超過分を表示します。

参考として、法定労働時間の総枠も表示します。式は「40時間×清算期間の暦日数÷7」で、厚生労働省のパンフレット「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」に載っているものです。1か月の清算期間なら、31日で177.1時間、30日で171.4時間、29日で165.7時間、28日で160.0時間です。同パンフレットでは、この総枠を超えた時間が時間外労働になるとされています。

会社が決める「総労働時間」と、法律上の「総枠」は別のものです。足りなかった時間の扱い(賃金の控除や翌月への繰り越しなど)は会社の規程によります。

フレックスの残り勤務時間の計算例

総労働時間160時間・ここまでの実労働時間100.5時間・残りの出勤日数8日・暦日数30日の場合です。足りない時間は160−100.5=59.5時間(59時間30分)です。1日あたりは59.5÷8=7.4375時間で、0.4375時間は26.25分なので、分単位で切り上げて7時間27分になります。

参考の法定労働時間の総枠は40×30÷7=171.4時間です。

フレックスの残り勤務時間の早見表

清算期間の総労働時間が160時間のとき、ここまでの実労働時間と残りの出勤日数から出した1日あたりの時間です。

総労働時間160時間の場合の、残りの出勤日に必要な1日あたりの時間
実労働 \ 残り日数5日8日10日15日
110時間10時間0分6時間15分5時間0分3時間20分
120時間8時間0分5時間0分4時間0分2時間40分
130時間6時間0分3時間45分3時間0分2時間0分
140時間4時間0分2時間30分2時間0分1時間20分
150時間2時間0分1時間15分1時間0分0時間40分

フレックスの残り勤務時間のよくある質問

1日8時間を超えて働いた日は、その日の残業になりますか?

厚生労働省のパンフレットでは、フレックスタイム制では1日8時間・週40時間を超えて働いても、ただちに時間外労働にはならないとされています。時間外労働になるかどうかは、清算期間全体で法定労働時間の総枠を超えたかで判断します。逆に、1日の標準の時間に届かない日があっても、それだけで欠勤になるわけではありません。

清算期間の総労働時間はどこで確認できますか?

会社の就業規則や、フレックスタイム制に関する労使協定に書かれています。勤怠システムや給与明細に表示されている会社もあります。分からないときは人事や総務に確認してください。

残りの出勤日数に有給休暇の日は含めますか?

厚生労働省のパンフレットでは、フレックスタイム制で年次有給休暇を1日取った日は、労使協定で決めた「標準となる1日の労働時間」を働いたものとして扱う必要があるとされています。このツールでは、有給休暇の日を「残りの出勤日数」に含めず、その日の標準の時間を「ここまでの実労働時間」に足して入れると、実際に働く日に必要な時間が分かります。標準となる1日の労働時間は、就業規則や労使協定で確認してください。

総労働時間に足りないまま清算期間が終わるとどうなりますか?

不足分の扱いは会社の規程によります。賃金から控除する会社もあれば、翌月に繰り越す会社もあります。自分の会社がどちらかは、就業規則や労使協定を確認してください。

法定労働時間の総枠を超えて働くとどうなりますか?

厚生労働省のパンフレットでは、総枠を超えた時間が時間外労働になるとされています。会社が決める総労働時間とは別の数字なので、両方を見ておくと安心です。具体的な扱いは会社に確認してください。

出典・前提

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